2019-06-12 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号
高校野球や大学野球を統括する日本学生野球協会、また社会人野球の日本野球連盟、主に硬式野球の方ですね、これについては、SGマークをつけたヘルメット以外の使用を規則では認めていない。これは一九七四年にさかのぼるそうですが、この経緯、経過について改めて、当時のことをおわかりになるようであれば、経産省若しくは文科省、どちらかでも構いませんので、お答えいただきたいと思います。
高校野球や大学野球を統括する日本学生野球協会、また社会人野球の日本野球連盟、主に硬式野球の方ですね、これについては、SGマークをつけたヘルメット以外の使用を規則では認めていない。これは一九七四年にさかのぼるそうですが、この経緯、経過について改めて、当時のことをおわかりになるようであれば、経産省若しくは文科省、どちらかでも構いませんので、お答えいただきたいと思います。
今委員御指摘の日本学生野球協会あるいは日本野球連盟といった団体につきましては、一般財団法人全日本野球協会の方から打者用ヘルメットの改造を禁止する旨の指示を受けておりまして、それに基づきまして、SGマークの認定を受けたヘルメット以外の使用を認めていない方針としているところでございます。
○下村国務大臣 高校野球それから大学野球を統括する日本学生野球協会では、日本学生野球憲章を定めており、日本高等学校野球連盟に加盟する高等学校野球部の指導者または部員が、同憲章に違反する行為をした場合には、日本学生野球協会が当該野球部に対して処分を行うことができるというふうなものがございます。
先ほど大臣もおっしゃられた日本学生野球協会が定めている日本学生野球憲章というものが今から六十四年前の一九四六年、昭和二十一年ですね、終戦の翌年に学生野球基準要項として制定された後、一九五〇年、昭和二十五年ですけれども、現在の名称になったと。歴史は非常に古いものであります。 この憲章は、学生野球における理念と方針を定めたものであり、学生野球の憲法とも言われております。
大臣は、今のプロ野球界と日本学生野球協会、この現状ですね、どういうふうに思われるか伺いたいですけれども、今の現状というのは、私はプロのOBとして、例えば自分の母校、秋田高校にふらりと行って、自分の後輩に少しでも指導もできない、こういう状況であります。仮に私に息子がいたとして、中学生までは教えられるんですけれども、高校に入学した時点で自分の息子にも教えられなくなるんです。
プロ野球界とアマチュア野球界の関係については、例えば、日本学生野球協会が定める日本学生野球憲章というものがございまして、現役又は元プロ野球選手による学生への指導に一定の制限があるなどの状況があると承知をいたしております。
現実問題として、アマチュアの中でも、例えば全日本アマチュア野球連盟、それと日本学生野球協会、同じアマチュアであっても意見の対立が見られる。やはりプロ、アマ交流の壁をどうするか、野球界発展のために関係者がこれからも議論を深めていく必要があろうと私は思います。 局長、せんだって質問ができなかったものですから、きょうはありがとうございました。 そこで、町村大臣にお聞きいたします。
全日本アマチュア野球連盟、日本学生野球協会の広岡知男会長は次のように語っておられます。 スポーツにギャンブルが参入すればどうなるでしょうか。一攫千金を目標にしたり、賭けのおもしろさでひきつけることになってしまうでしょう。こうなると勝敗の結果だけが関心事となる。これは純粋なスポーツの楽しみ方といえません。 学生野球の場合、人間形成の一つの過程として、スポーツが役に立っているわけです。
なお、この種の問題につきましては、財団法人日本学生野球協会の総括のもとに日本学生野球憲章が制定されておりまして、この憲章によりまして、高等学校の野球の試合は、財団法人日本高等学校野球連盟が、それぞれの都道府県の高等学校野球連盟を通じて監督するという形がとられております。
○柳川(覺)政府委員 学生野球につきましては、大変長い歴史を持って今日の発展を見ておるわけでございますが、その間、常に学生野球の真髄を踏まえた運営につきましては、ただいま申し上げましたように日本学生野球協会、また高等学校につきましては財団法人日本高等学校野球連盟の関係者において大変な努力が重ねられてきておるところでございます。
私は、むしろ、こういういま社会問題になっている早稲田の野球部の方が出場辞退というなら、まだ理解できないわけじゃないのですけれども、それが先日の日本学生野球協会の審査では、早稲田の野球部は出場辞退に当たらない、問題にしないということです。その辺を比較してみると、何か高等学校の場合だけ非常に厳しいような気がするんですね。
簡単に要約申し上げますと、一条に、「審査室は、審査員をもってこれを組織し、日本学生野球憲章に特に定める事項を除くほか、財団法人日本学生野球協会寄附行為第二十四条に定める事項を審議し、又は同条の定めるところにより、その意見を答申し、若しくは建議する。」
○前田政府委員 床次先生からの御勧告があったときに、「専門委員会の専門委員に文部省、日本学生野球協会及び関係団体の各関係者を加えること」とございまして、私は一応運営委員に推薦をされてなったわですが、そのときの話は専門委員には体育課長がなる、こういうことで一応話があったわけでございます。
文部事務官 (体育局長) 前田 充明君 委員外の出席者 文部事務官 (体育局体育課 長) 諸沢 正道君 参 考 人 (神宮外苑運営 委員) 島田 孝一君 参 考 人 (神宮外苑運営 委員・日本学生 野球協会
これは大浜さん個人じゃありません、財団法人日本学生野球協会の会長としてそういう陳情書を出しておられる。「維持のために、」ですよ。この維持していくのはあげて神宮側の責任であって、学生側は何の責任もない。したがって、専門委員会あるいは六大学側のそういった非常に強い反対を押し切って伊丹さんが実行された照明灯を維持するためにプロ野球に使用させなければならないという今日の事態をあなたが招いている。
堅吉君 参 考 人 (明治神宮権宮 司) 伊達 巽君 参 考 人 (明治神宮外苑 苑長代理) 伊丹 安廣君 参 考 人 (明治神宮外苑 経理部長) 湯本 四郎君 参 考 人 (日本学生野球 協会
明治神宮権宮司伊達巽君、同外苑苑長代理伊丹安廣君、同外苑経理部長湯本四郎君並びに日本学生野球協会副会長外岡茂十郎君、東京六大学野球連盟理事片桐勝司君、同島岡吉郎君、東都大学野球連盟理事金子文六君、以上七名の方々を参考人として御意見を承りたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
夏場でもだんだん逓減していって、三年後、五年後にはなにしなければならぬと思っておりますが、財団法人日本学生野球協会の会長であった大浜信泉氏にあてて、この勧告はなされておる。学生野球協会は、きょうは藤田さんが代表で来ておられるが、あなたはどう思いますか。東都大学と全然同じお考えですか。
出席者 参 考 人 (明治神宮権宮 司) 伊達 巽君 参 考 人 (明治神宮外苑 苑長代理) 伊丹 安廣君 参 考 人 (明治神宮外苑 経理部長) 湯本 四郎君 参 考 人 (日本学生野球 協会
明治神宮権宮司伊達巽君、同外苑苑長代理伊丹安廣君、同外苑経理部長湯本四郎君、並びに日本学生野球協会副会長藤田信男君、東京六大学野球連盟理事片桐勝司君、同島岡吉郎君、東都大学野球連盟理事金子文六君、以上七名の方々を参考人として御意見を承りたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
礼行君 出席政府委員 文部事務官 (体育局長) 前田 充明君 委員外の出席者 参 考 人 (明治神宮権宮 司) 伊達 巽君 参 考 人 (明治神宮外苑 苑長代理) 伊丹 安広君 参 考 人 (日本学生野球 協会
日本学生野球協会会長の武田孟さん、東京六大学野球連盟理事の片桐勝司さん、東都大学野球連盟理事の金子文六さん、並びに明治神宮権宮司伊達巽さん、同外苑苑長代理の伊丹安広さん、以上の五名の方々を参考人として本日御意見を承りたいと存じますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この点におきましては、佐伯さんと私とは遺憾ながら根本的に考え方が違っておるということを明らかにしまして、しからば、そのように佐伯さんが理解される高野連の存在について、財団法人日本学生野球協会の寄付行為というものの第八条の中にこう書いてある。「この法人の基本財産のうち、現金は、理事会の議決によって確実な有価証券を購入するか又は郵便貯金とし若しくは確実な銀行に預金して理事長が保管する。」
それは、この十一月、休会中、時期を見て、松竹の社長、大島監督、それからセントラル・リーグの会長、パシフィック・リーグの会長及び日本学生野球協会、高野連の責任者、特に、僕は名前はよく知りませんが、佐伯副会長を一つ呼んでいただきたい。そうして私の質問をその際続行したい、そういうように考えます。
スポーツというものは、これは日本学生野球協会自身もアマ精神を強調しておりますが、そのアマ精神からいえば、大学が自治的にその運動をいわゆるクラブ活動としてやるのが本来の建前でしょう。その自治的なクラブ活動というものの建前がこわれて、今では入場料をとって、そうしてこの学生野球協会なる機関を置いて七千万円の基本財産を持つ。こんなばかなアマチュアというものがありますか。
この日本学生野球協会の財産は、会館がこういう数字になって現われてきておる。運用はその傘下団体からの分担金をとっておるのでありますが、それは年間百二十万円でありまして、大学の各種の試合の入場料がだいぶここに入るということではございません。それはそれぞれ大学の運営費に回されておるのでありまして、そういうような傘下団体からの分担金を年間百二十万円納めさせてその運用に当たっておるのであります。
日本学生野球協会については私は詳しく知つておりますが、そういう点はもう非常に嚴重にやつております。